株式売買損益と受取配当金
日本国内に居住している人が外国株式で売買益を出したり外国配当金を受け取ったりした場合には,日本国内で確定申告が必要です。日本国内の証券会社を通して外国の株式を売買したり配当金を受け取る場合,特定口座扱いならその証券会社で日本円への換算や源泉徴収をしてもらえますから,普通は何もしなくて良いはずです。
しかし,タイにある証券会社でバーツ建の証券口座を開設する場合には,株式を売買して利益を得たり配当金を受け取っていると円換算も源泉徴収もされないので,日本で確定申告が必要です。
バーツを円に換算する
外国通貨の取引を日本国内で確定申告するためには,為替の換算を避けて通ることはできません。バーツの円換算は,配当金を受け取ることが確定した日の為替レートで日本円に計算します。例えば,配当確定日(XD)が2019年9月18日の配当金を2019年10月中に受け取っていたら,2019年9月18日の為替レート(例えば3.5円/バーツ)で円換算します。
同じように,株式売買で利益(または損失)が出たときは,売買した日の為替レートで日本円に換算します。
税金を計算する
株式の配当金
株式の配当金に対するタイの税率は10%です。配当金は10%を差し引いた後の金額で受け取っています。保有株数 100株
一株当たり配当金 2.0THB
為替レート 3.5円/THB
だったとすると,
税引前のバーツ建配当金額は
100株×2.0THB=200THB
その円換算額は
200THB×3.5円/THB=700円
既に差し引かれている源泉徴収額は
200THB×10%×3.5円/THB=70円
です。
日本国内に居住していると,東日本大震災の特別課税を除いて,税引き前の配当金に20%が課税されます。
日本で納付する税金の差引納付額は,
税引前配当金額の円換算額×20%-円換算後の源泉徴収額
で計算するので,
日本で課税される税額 700円×20%=140円
タイでの源泉徴収税額 70円
差引納付額=140円-70円=70円
です。
つまり,日本に居住しながらタイ国内で配当金を受け取っていると,確定申告をして,円換算した配当金額の10%を日本国内で追加納税することになります。
売買益
株式売買で得た利益については,タイでは課税されません。東日本大震災の特別課税を除くと,日本では売買益に20%が課税されます。株式売買益のほうが税金の計算は簡単で,
売買益=売却額-購入額-売却手数料
税額=売買益×為替レート×20%
です。
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